多治見市議会 2019-08-29 08月29日-02号
◎市民健康部長(柳生芳憲君) 今回の条例につきましては、健康増進法の目玉の1つであります受動喫煙防止に係る件と、歩きタバコ等による身体及び物への損傷等の被害防止、あと、これまで要綱で制定していた路上禁煙地区の指定を条例に定めるというものでございます。 ○議長(嶋内九一君) 1番 山田 徹君。 ◆1番(山田徹君) 私も喫煙者ですが、ほかにも結構、喫煙者の方がいます。
◎市民健康部長(柳生芳憲君) 今回の条例につきましては、健康増進法の目玉の1つであります受動喫煙防止に係る件と、歩きタバコ等による身体及び物への損傷等の被害防止、あと、これまで要綱で制定していた路上禁煙地区の指定を条例に定めるというものでございます。 ○議長(嶋内九一君) 1番 山田 徹君。 ◆1番(山田徹君) 私も喫煙者ですが、ほかにも結構、喫煙者の方がいます。
本市は、これまで市民の健康寿命延伸のため、駅周辺路上禁煙地区指定など環境整備や幼稚園・保育園・小学校・中学校と連携をしました未成年の防煙教育の強化など、全国でも先進的な受動喫煙対策を展開してまいりました。 今回、健康増進法の改正を機に、たばこが原因となるがんや脳卒中などの予防のため、受動喫煙防止条例を制定し、全国にも厳しく規制を設けることにより、さらなる受動喫煙防止対策の強化に努めてまいります。
路上禁煙地区の現状につきましては、市民の健康増進や受動喫煙防止を目的に、平成19年10月、多治見駅周辺を路上禁煙地区に指定しており、平成22年10月から、市内の公共施設を敷地内禁煙としております。また、平成27年1月から駅北庁舎の供用開始にあわせて路上禁煙地区を拡大してきたところでございます。
健康づくり推進員の取り組みにつきましては、ウォーキングや、らくらく筋力アップ体操、路上禁煙地区啓発活動などを重点に、各種関係団体と連携した住民主体の健康づくりの普及に努めるとともに、TGK48プロジェクトでは、岐阜大学と共同で体力測定を実施し、体力測定結果や医療費について検証しているところでございます。また、今年度から、地域版TGK48を募集し、活動の拡大を図っております。
3つ目は、路上禁煙地区の拡大を上げられました。 この1つ目の質問として、環境整備の取り組みについてお聞かせをください。 2つ目に、勤務時間中の職員の喫煙についての昨年の答弁で、敷地内禁煙の先進自治体に視察に行ってきたと。そこの自治体では、当初1カ月から2カ月間は、職員が路上で吸う姿があったと。
土岐市駅周辺を路上禁煙地区、そして美化推進重点地区に指定すべきだと思います。また、昨年私が提案させていただきましたポイ捨てを防止する啓発活動、みんなでそういう活動をさせて、看板の設置などをやっていただければ、条例や規則をつくらんでもできると思います。一度その辺の市のお考えをご答弁お願いします。 ○議長(山内房壽君) 経済環境部長 鈴木正貴君。
今回は除外となった公園等の屋外施設の敷地内禁煙の実施、さらには委員が言われましたように市内の事業者、レストラン等の民間施設への波及、もう一つは路上禁煙地区の拡大。大きく二つ目は、禁煙したい人への支援。三つ目の大きな柱としては、学校等への受動喫煙防止による教育の充実や、この前の研修のようなたばこの害の正しい情報を市民の皆さんに勧めていきたいと。
最初に、路上禁煙地区についてでございますけれど、禁煙地区には、まち美化推進重点地区のJR多治見駅周辺を指定いたしております。まち美化推進重点地区に指定しまして2年が経過しました昨年、アンケート調査をながせ商店街の方々など 104人の方に実施いたしました。
〔副市長 木股信雄君登壇〕 ◎副市長(木股信雄君) 灰皿を設置して分煙する気はないかということでございますが、公共施設での館内での禁煙ですとか、あるいは路上禁煙地区における灰皿の設置というのは難しいというふうに考えておりまして、喫煙対策は分煙化ではなくて、禁煙で進めていきたいというふうに考えております。
他都市の例としまして、東京都千代田区や名古屋市が路上禁煙地区を指定し、違反者に過料を科している例があります。最近の例では、多治見市が同様に路上禁煙地区を設け、マナーの向上に努めるといった新聞の報道がありました。岐阜市と同じ中核市での喫煙を規制する条例については、35都市中11市が制定しており、そのうち7市が過料を科していると聞いております。
名古屋市や一部の都市で監視員などを配置し強力に取り組んでおり、今後、羽島市においても市民協働による環境監視員の活動が必要ではないかとのお尋ねでございますが、名古屋市などは路上禁煙地区を定め、過料の徴収を主体に設置されているものであります。
路上禁煙地区を指定するとともに、区職員によるパトロールを開始し、過料適用に踏み切り、着実に成果を上げているということです。 2点目に、本市の可児市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例には2万円以下の罰金という罰則が盛り込まれていますが、これを適用した例はあるのでしょうか。